金輸入の際のルールとは?罰則内容や金を海外へ持ち出しする際のルールも解説

金輸入の際のルールとは?罰則内容や金を海外へ持ち出しする際のルールも解説

※下記の画像は全てイメージです

「海外旅行先で金のアクセサリーやインゴット(金属を溶かして型に流し固めた地金)を購入したが、日本に持ち帰る際にどのような手続きが必要なのか」「申告しなかった場合、どのようなペナルティがあるのか」――こうした疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

海外で購入した金を日本へ持ち込むには、税関への申告と納税のルールを守る必要があります。申告を怠った場合、関税法違反として刑事罰や行政処分の対象となる可能性があります。

金の買取価格は2026年03月02日に史上初の30,002円を記録しました。金の資産価値に注目が集まるなか、輸入時のルールを正しく理解しておくことが重要です。

本記事では、金を海外から日本へ持ち込む際の申告・納税ルール、違反時の罰則内容、密輸が増えた背景、そして日本から金を海外へ持ち出すときの手続きまでをまとめて解説します。海外での金購入を検討している方は、ぜひ最後までご確認ください。

2026年05月28日09:30更新

今日の金1gあたりの買取価格相場表

金のレート(1gあたり)
インゴット(金)24,937
-311円
24金(K24・純金)24,738
-308円
23金(K23)23,790
-297円
22金(K22)22,743
-283円
21.6金(K21.6)22,194
-277円
20金(K20)20,299
-253円
18金(K18)18,678
-233円
14金(K14)14,463
-181円
12金(K12)11,222
-140円
10金(K10)10,025
-125円
9金(K9)9,002
-113円
8金(K8)6,683
-83円
5金(K5)3,242
-40円

※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、
付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。
※土日・祝日を除く前営業日の日本時間9:30の価格と比較

金輸入の際のルールとは?罰則内容や金を海外へ持ち出しする際のルールも解説

 

Contents

金輸入の際に必要な申告・納税のルールと違反時の罰則

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海外で購入した金を日本へ持ち帰るには、税関での申告と納税の手続きが必要です。手続きを怠ると、関税法違反として罰金の対象になるほか、悪質な場合は逮捕・起訴に至る可能性があります。

 

海外から金を日本に持ち込む際の申告・納税ルール

海外から日本に金を持ち込む際のルールは、「申告」と「納税」の2つに分かれます。それぞれの内容を以下の表にまとめました。

【申告の手続き】

対象者 提出書類
日本に入国(帰国)するすべての人 携帯品・別送品申告書
純度90%以上かつ重量1kgを超える金地金を持ち込む人 携帯品・別送品申告書 + 支払手段等の携帯輸出・輸入申告書

【納税の手続き】

条件 内容
海外購入品の合計金額が20万円以下 免税(納税不要)
海外購入品の合計金額が20万円を超える 課税対象の扱いは品目ごとに異なるため、税関での判定に従う

免税枠の20万円は金だけでなく、海外で購入したすべての品物の合計額で判定されます。金額の算出基準は「海外市価」、つまり現地での通常の小売価格です。

日本に持ち込む品物の免税枠は1人あたり20万円です。合計額が20万円を超えた場合、20万円以内に収まる品物は免税扱いとなり、超過分に対して消費税が課されます。

申告書の書き方や提出先など、手続きの詳細は税関の公式サイトで確認できます。

参考:税関

海外で金の購入を検討している方は、渡航先の国ごとの相場や注意点も事前に確認しておくことをおすすめします。

 

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海外の免税店で金を購入すれば現地の税金がかからない

「TAX FREE SHOPPING」や「PREMIER tax free」の表示がある免税店で金や金製品を購入すると、現地の税金が免除されます。EU加盟国やオーストラリア、カナダなど免税手続きが可能な国は多いため、旅行前に渡航先の免税制度を調べておくと安心です。

 

金輸入のルールに違反した場合の罰則内容

金の輸入ルールに違反すると、関税法・地方税法・消費税法の3つの法律に抵触し、刑事罰の対象となります

金の輸入ルールに違反した場合、以下の法律ごとに罰則が定められています。

 

違反する法律 懲役 罰金 罰金の上限引き上げ条件
関税法 5年以下 1,000万円以下 貨物の価格の5倍が1,000万円を超える場合、罰金は価格の5倍以下
地方税法・消費税法 10年以下 1,000万円以下 脱税額の10倍が1,000万円を超える場合、罰金は脱税額の10倍以下

消費税法・地方税法違反の方が関税法違反よりも懲役の上限が長く、罰金の上限引き上げ倍率も大きくなっています。金価格が高騰している局面では、罰金額も相場に連動して高額になる点に注意が必要です。

なお、故意でない場合であっても行政処分(過少申告加算税や無申告加算税等)の対象となる可能性があります。「ルールを知らなかった」という理由で手続き上の責任を免れることは難しいため、事前の確認が重要です。

意図せず違反してしまうことのないよう、海外で金を購入した際は必ず帰国時に申告・納税の手続きを行いましょう。

ルールに従って持ち帰った金の売却をお考えの方は、まずは買取価格をご確認ください。

金地金の買取情報をチェックする

金の売却時に発生する税金について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

 

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金を売ると税金がかかる?脱税の場合のペナルティや正しい節税知識も解説

 

金の密輸はなぜ増えた?背景にある消費税制度の違い

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税関への申告・納税を行わずに金を日本へ持ち込む行為は、いわゆる「密輸」です。金の密輸の摘発件数は近年急増しており、2024年には年間493件・押収量約1,218kgを記録しています。密輸が増えた背景には、日本と海外の消費税制度の違いがあります。

日本では金の売買に10%の消費税が課されますが、シンガポールや香港、ドバイなどでは金の購入に消費税がかかりません。消費税ゼロの国・地域で買った金を申告なしで日本に持ち込み、国内で消費税込みの価格で売却して差額を得る手口が増えているのが現状です。

消費税率の分がそのまま密輸の利益になる仕組みのため、2014年(税率8%への引き上げ時)や2019年(税率10%への引き上げ時)には密輸の摘発件数が急増しました。

金の密輸の仕組みや摘発事例について、さらに詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。

 

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日本で金の密輸が増加する理由とは?仕組み・罰則・最新事例を徹底解説
金売買には消費税が発生する?納税方法やその他税金についても解説

 

金を日本から海外へ持ち出す際の申告ルール

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金を日本から海外へ持ち出す場合にも、税関への申告が必要です。純度90%以上かつ重量1kgを超える金地金を海外に持ち出す場合は、出国前に税関へ「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出しなければなりません。

持ち出す金が高額な場合は、貿易と同様の輸出許可手続きが求められるケースもあります。手続きの要否が分からない場合は、出発前に管轄の税関へ直接問い合わせてください。

各地域の税関の連絡先は、以下のリンクから確認できます。

参考:税関

お手持ちの金の現在の買取価格が気になる方は、参考買取価格一覧をご確認ください。

金の買取情報をチェックする

金の海外持ち込みに関するルールの全体像を知りたい方は、こちらの記事も参考になります。

 

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金の海外持ち込みは違法?申告ルール・税金・買取価格まで徹底解説

 

Visit Japan Webを使えば金の税関申告をオンラインで完結できる

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海外から金を持ち帰る際の税関申告は、「Visit Japan Web」を利用するとスマートフォンだけで手続きが完結します。Visit Japan Webとは、デジタル庁が運営する入国手続き用のWebサービスで、従来の紙の「携帯品・別送品申告書」の代わりにオンラインで情報を入力できる仕組みです。

利用の流れは以下の通りです。

  1. Visit Japan Webにアカウントを作成
  2. 渡航情報と携帯品の申告内容を入力
  3. 表示された二次元コード(QRコード)を保存
  4. 日本到着後に空港の電子申告ゲートで読み取り

紙の申告書を機内で記入する手間がなくなるうえ、電子申告ゲートの設置空港(成田空港・羽田空港・関西空港・中部空港・福岡空港・新千歳空港・那覇空港の7空港)では行列を避けられるのもメリットです。

1kgを超える純度90%以上の金地金を持ち込む場合は、Visit Japan Webで携帯品申告を行ったうえで、さらに別途「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の紙での提出が必要です。両方の申告書の提出が必要となるため、Visit Japan Webの電子申告だけでは手続きが完了しない点に注意してください。

1kg以下の金地金であっても、時価が20万円を超える場合は「携帯品・別送品申告書」の記入対象となります。金地金は相場によって価値が変動するため、1kg以下でも20万円を大きく超えるケースがほとんどです。Visit Japan Webで携帯品申告ができる範囲ですが、申告義務そのものは発生します。

 

金の輸入に関するよくある質問

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海外から金を日本へ持ち込む際には、申告方法や税金の計算、ジュエリーの扱いなど、さまざまな疑問が生じます。ここでは、金の輸入に関してよくある質問をまとめ、それぞれ簡潔に回答します。

金のネックレスや指輪など、身につけているジュエリーも税関で申告する必要がありますか?

海外で購入した金のジュエリーも税関申告の対象です。身につけている・いないにかかわらず、海外で取得した金製品はすべて「携帯品・別送品申告書」に記載して税関に提出する義務があります。

ただし、出国前から所有していた金のジュエリーを身につけたまま海外旅行をして帰国した場合は、新たに取得した品物ではないため課税対象にはなりません。出国前から所有していた証明が難しい高額品は、出国時に「外国製品の持出し届」を税関に提出しておくとスムーズです。

金地金(インゴット)を海外から持ち込む場合、上限の重量制限はありますか?

金地金(インゴット)の持ち込みに法律上の「上限重量」は設定されていません。1kgでも10kgでも、ルールに沿って申告と納税を行えば持ち込みは可能です。

ただし、純度90%以上の金地金で重量が1kgを超える場合は、通常の「携帯品・別送品申告書」に加えて「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が求められます。申告書の種類が増える分、空港での手続き時間も長くなるため、余裕を持ったスケジュールで税関窓口に向かうことをおすすめします。

海外の免税店で購入した金にも、日本入国時に消費税がかかるのですか?

日本入国時に消費税が発生する場合があります。免税店(TAX FREE SHOP)で購入した金製品は現地の税金が免除されるだけであり、日本に持ち込む時点で日本の輸入消費税の課税対象になります。

免税されるのは、ほかの品物と合わせた海外市価の合計額が20万円以内に収まる場合のみです。20万円を超える場合は、超過分が課税対象です。ただし、課税額は品目によって異なります。関税無税品(貴金属等)の場合は消費税及び地方消費税(合計10%)が課税され、課税価格は海外市価に0.6を乗じた額が基準となります。単純に「超過分に対して10%」ではない点に留意してください。

金の輸入で「20万円の免税枠」は金だけの金額ですか?ほかのお土産品と合算されますか?

20万円の免税枠は、金だけでなく海外で購入したすべての品物の合計額で判定されます。ブランド品や化粧品、電化製品なども含めた合算額が20万円を超えると、超過分に課税される仕組みです。

たとえば、海外でバッグを10万円、金のブレスレットを15万円で購入した場合、合計25万円で20万円の免税枠を超えるため、超過分の品物が課税対象です。税関では旅行者に有利になるよう免税となる品物を選択するため、単純に「残り5万円分」が課税されるのではなく、品目ごとに課税・免税が振り分けられます。

帰国前にすべての購入品の金額をリストアップし、免税枠に収まるか確認しておくと手続きが円滑に進みます。

海外から金を郵送(国際郵便)で日本に送ることはできますか?

金地金を国際郵便で日本に送ることは、原則として禁止されています。万国郵便条約により、加工した又は加工していない金は、保険付通常郵便物以外の通常郵便物、保険付小包以外の小包、国際スピード郵便物(EMS)に入れてはならないという決まりです。ただし、保険付郵便物や保険付小包であれば送付が認められる場合もありますが、国・地域ごとの条件を満たす必要があります。

金を申告せずに日本に持ち込んだ場合、空港でどのように発覚するのですか?

空港の税関では、X線検査装置と金属探知機、そして税関職員の目視検査の3段階で金の無申告持ち込みを検知しています。金は密度が高く、X線画像上で白く鮮明に映るため、荷物に隠してもほぼ確実に発見される仕組みです。身体に巻き付けたり衣類に縫い込んだりしても、金属探知機で反応が出ます。

加えて、近年は税関職員による「声掛け審査」も強化されており、不自然な行動や回答をした旅客は別室での詳細検査に進みます。無申告で持ち込みが発覚しないケースは、極めて少ないのが実情です。

金の密輸が発覚した場合、初犯でも逮捕・起訴されるのですか?

初犯であっても逮捕・起訴される可能性があります。金の密輸は関税法違反として刑事罰の対象であり、金額や数量が大きいほど厳しい処分を受ける傾向です。

少量の金を1回だけ無申告で持ち込んだケースでは、通告処分(行政罰として罰金を納付)で済む場合もあります。ただし、組織的な関与が疑われたり常習性が認められたりすると、即座に逮捕・送検される事例が報告されています。「知らなかった」「初めてだから」という事情は量刑判断で考慮されることがあっても、罪を免れる理由にはなりません。

2025年12月から金の密輸に対する罰則が強化されたと聞きましたが、具体的に何が変わったのですか?

2025年の関税法改正により、密輸された金地金を税関が没収できる制度が導入されました。従来は罰金と消費税を納付すれば金が返還されるケースもありましたが、制度の見直しにより、現在は没収された金が国庫に帰属し、原則として返還されない運用に変わってきています。

あわせて、罰金の算定基準も見直されました。従来は犯行時点の金の時価が基準でしたが、改正後は犯則調査終了後の時価が基準となります。金価格が上昇局面にある場合、摘発から調査完了までの間に価格が上がるため、罰金額も実質的に引き上がることになります。財務省はこの改正を「組織的な密輸の資金源を断つ」ことを目的として実施しました。

金の売買に消費税がかかる国と、かからない国の違いは何ですか?

金の売買に消費税(付加価値税)を課すかどうかは、各国の税制方針によって異なります。日本では金地金の売買に10%の消費税が課されますが、世界的に見ると金の取引に消費税を課している国は少数派です。

消費税がかからない、または一定条件下で非課税となる主な国・地域は以下のとおりです。

  • シンガポール(投資用金地金は非課税)
  • 香港(金を含む大半の品目が非課税)
  • ドバイ(UAE、純度99%以上の金は非課税)
  • 台湾(金地金取引は非課税)
  • スイス(投資用金地金は非課税)

日本で金の売買に消費税が課される理由は、金地金が「消費税法上の資産の譲渡」に該当するためです。

海外で買った金を日本で売却した場合、確定申告は必要ですか?

金の売却で得た利益が一定額を超える場合、確定申告が必要です。個人が金地金を売却して利益が出た場合、「譲渡所得」として所得税の課税対象となります。

給与所得者(会社員など)の場合、金の売却益を含む「譲渡所得」の合計が年間50万円の特別控除を超えると、超過分に所得税がかかる点に注意が必要です。保有期間が5年以内なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得に分類され、長期の場合は課税対象額が2分の1に軽減されます。確定申告の要否は売却益の金額によって変わるため、売却前に税務署や税理士に相談すると確実です。

純度90%未満の金製品(18金のジュエリーなど)を持ち込む場合、ルールは変わりますか?

純度90%未満の金製品(18金=純度75%など)を持ち込む場合でも、税関への申告義務は変わりません。「携帯品・別送品申告書」への記載は、金の純度にかかわらずすべての入国者に求められます。

変わるのは「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出義務の有無です。純度90%以上かつ1kg超の金地金を持ち込む場合に限り追加書類が必要になるため、18金のジュエリーであれば追加書類は不要です。ただし、18金でも購入額がほかの品物と合計して20万円を超えれば、消費税の納付義務が生じます。

飛行機の機内持ち込み手荷物と預け荷物(スーツケース)で、金の扱いは変わりますか?

税関申告のルール上、金を機内持ち込み手荷物に入れても預け荷物に入れても、申告義務に違いはありません。どちらに入れていても、帰国時に税関で正しく申告する必要があります。

ただし、金地金は高額かつ紛失・盗難リスクが高い品物のため、預け荷物ではなく機内持ち込み手荷物として携帯するのが一般的です。航空会社によっては、貴重品を預け荷物に入れた場合の補償対象外としている場合もあるため、搭乗前に各航空会社の手荷物規定を確認してください。

金貨(メイプルリーフ金貨やウィーン金貨ハーモニーなど)の持ち込みも申告が必要ですか?

金貨も税関への申告が必要です。メイプルリーフ金貨やウィーン金貨ハーモニーなどの投資用金貨は純度99.99%であり、「純度90%以上の金地金」に該当します。

重量が1kgを超える枚数(1オンス金貨は1枚約31.1gのため約33枚以上)を持ち込む場合は、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要です。金貨は1枚ずつは軽くても、枚数が増えると合計重量が1kgを超えやすいため、購入時に合計重量を計算しておくと手続きの準備がしやすくなります。

海外在住の日本人が一時帰国する場合、金の持ち込みルールは異なりますか?

海外在住の日本人が一時帰国する場合も、金の持ち込みルールは日本に入国するすべての人と同じです。「携帯品・別送品申告書」の提出義務は、国籍や居住地を問わず適用されるルールです。

海外に1年以上居住していた方が帰国する場合、引越荷物として旅具通関という簡易な手続きで免税輸入できるケースがあります。ただし、これは入国後6か月以内に輸入する品物で、本人とその家族が使用するものに限られます。引越荷物として金を含む場合は、通常の携帯品申告とは異なる書類が必要になるため、帰国前に管轄の税関へ問い合わせてください。

税関で金を申告したら、別室に連れていかれたり長時間拘束されたりしますか?

正しく申告していれば、別室での長時間の検査を受ける心配はほとんどありません。税関職員は申告書の内容と実際の持ち込み品を照合するだけなので、申告内容に矛盾がなければ数分で手続きが終わります。

別室検査が行われるのは、申告内容と実際の所持品が一致しない場合や、無申告が疑われる場合です。金を持ち込む際は、購入時のレシートや証明書を携帯しておくと、金額の確認がスムーズに進みます。申告内容を正確に記載することが、円滑に手続きを終えるための基本です。

金を持ち込んだ際に支払う消費税は、後から還付(返金)を受けることはできますか?

個人が自己使用目的で持ち込んだ金に対して支払った輸入消費税は、原則として還付されません。消費税の還付(仕入税額控除)は、課税事業者が事業目的で仕入れた場合に限られる制度です。

ただし、個人事業主や法人が事業として金地金を輸入した場合は、確定申告時に仕入税額控除を受けられる可能性があります。事業目的での輸入を検討している方は、税理士に相談したうえで適正な手続きを行ってください。

空港以外(船便やクルーズ船)で金を日本に持ち込む場合も同じルールが適用されますか?

船便やクルーズ船で入国する場合も、空港での入国と同じ申告・納税ルールが適用されます。「携帯品・別送品申告書」の提出義務は、入国手段にかかわらずすべての入国者に課されるルールです。

クルーズ船が寄港する港にも税関検査場が設けられており、下船時に税関職員が申告内容を確認します。船便での入国は空港に比べて検査が緩いと誤解されがちですが、金地金の密輸取り締まりは港でも同様に厳しく行われているのが実情です。入国手段にかかわらず、必ず正しい申告を行ってください。

海外で金を購入した際のレシートを紛失した場合、申告時にどう対応すればよいですか?

レシートがなくても申告自体は可能ですが、金額の証明が困難になるリスクがあります。レシートがない場合、税関職員が金の形状・重量・純度をもとに「海外市価」を推定し、課税額を算出する仕組みです。

推定額が実際の購入額より高くなる可能性があるため、余分な税金を支払う事態になりかねません。購入時のレシートやクレジットカードの利用明細はスマートフォンで撮影してバックアップを取っておくと安心です。万が一紛失した場合は、税関窓口で正直に状況を伝え、職員の指示に従ってください。

日本国内で金地金を購入した場合にも、本人確認や記録の提出は求められますか?

日本国内で200万円を超える現金で金地金を売買する場合、事業者から本人確認を求められます。これは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)に基づく措置です。なお、この法律に基づく本人確認義務は「200万円を超える現金取引」に対して課されるものであり、現金以外の決済手段による取引では扱いが異なります。

運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の提示に加え、取引記録の保存期間は7年間です。200万円以下の取引であっても、販売業者が任意で本人確認を行うケースがあります。金地金の取引は犯罪組織のマネーロンダリング(資金洗浄)に悪用されるリスクがあるため、こうした本人確認制度が整備されています。

外国通貨建てで金を購入した場合、日本円への換算はどの時点のレートが適用されますか?

外国通貨で購入した金を日本に持ち込む際の円換算は、入国日(帰国日)における税関の公示レートが適用されます。購入日のレートではない点に注意が必要です。

税関の公示レートは、関税定率法第4条の7に基づき税関長が公示する「外国為替相場」によって定められています。具体的には、輸入申告の日の属する週の前々週の実勢外国為替相場の週間平均値が適用される仕組みです。

為替レートの変動が大きい時期は、購入時と入国時で円換算額が大きく変わるケースもあります。高額な金を購入する場合は、帰国時の為替レートも想定しておくと、免税枠との兼ね合いを事前に判断しやすくなります。

 

まとめ

海外から金を持ち帰る際は、税関への申告と納税のルールを守る必要があります。違反すると懲役や高額な罰金が科される可能性があるため、旅行前に手続きの流れを確認しておくことが大切です。

申告と納税のルールを守れば、海外で購入した金を日本で売却することは何の問題もありません。正しい手続きを押さえて、安心して海外での金購入を楽しんでください。海外製の金製品は、買取に対応していない業者も存在します。

売却を検討する際は、海外製の金製品にも対応している買取店を選ぶことが大切です。購入時のレシートや証明書があると、査定がスムーズに進みます。

金の売却に関する注意点やコツを事前に押さえておきたい方は、こちらの記事もご覧ください。

 

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金を売るときの注意点とは?買取相場の確認方法から高く売るコツ・売却方法・必要書類・税金・トラブル対処法まで徹底解説

 

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