金取引にかかる税金を徹底解説|譲渡所得の計算方法・確定申告・節税のポイント

※下記の画像は全てイメージです
「金を売ったら税金はいくらかかるのか」「確定申告は必要なのか」——こうした疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。金の売買にかかる税金は、取引の方法や保有期間によって計算方法が異なります。仕組みを正しく理解していないと、本来避けられた税負担を抱えてしまうこともあります。
本記事では、金の売却にかかる所得税(譲渡所得)の計算方法、消費税の仕組み、確定申告の手順、節税のポイントまで幅広く解説します。
記事を読み終えるころには、ご自身の取引にどの税金がいくらかかるのか、具体的にイメージできるようになるはずです。

Contents
- 金の売買でかかる税金
- 金の現物とETF・投資信託では税金の計算方法が異なる
- 消費税の納税義務について
- 消費増税対策に金を購入するのもおすすめ
- 金取引の税金に関するよくある質問
- Q. 金の売却額が200万円を超えると、買取店から税務署に通知されるのですか?
- Q. 金を売却して200万円以下の利益であれば、税務署にばれないのですか?
- Q. サラリーマンが金を売却した場合、会社に副収入がばれてしまいますか?
- Q. 金のアクセサリー(指輪・ネックレスなど)を売った場合も税金はかかりますか?
- Q. 相続で受け取った金を売却するとき、取得費はどのように計算すればよいですか?
- Q. 金の購入価格を証明する書類を紛失した場合、税金はどうなりますか?
- Q. 金の売却で損失が出た場合、給与所得などと損益通算はできますか?
- Q. 金を家族に贈与した場合、どのような税金がかかりますか?
- Q. 確定申告の際、金の売却益はどの欄に記載すればよいですか?
- Q. 金の売却益が20万円以下であれば、確定申告は不要ですか?
- Q. 金を売却したのに確定申告をしなかった場合、どのようなペナルティがありますか?
- Q. 年をまたいで複数回に分けて金を売却した場合、税金の計算はどうなりますか?
- Q. 海外で購入した金を日本で売却した場合、税金の扱いは変わりますか?
- Q. 純金積立で購入した金を売却する場合、税金の計算方法は現物の金地金と同じですか?
- Q. 金を売却して利益が出た場合、所得税のほかに住民税もかかりますか?
- Q. 金の売却で得た利益は、ふるさと納税の控除上限額に影響しますか?
- Q. 法人名義で金を売却した場合、個人とは税金の扱いが異なりますか?
- Q. マイナンバーの提出を求められるのはどのような場合ですか?
- Q. 金の売却益と他の譲渡所得(不動産など)は合算されますか?
- Q. 金取引の税金について相談したい場合、どこに問い合わせればよいですか?
- まとめ
- 「おたからや」での「金」の参考買取価格
- 金の買取なら高価買取「おたからや」
金の売買でかかる税金

金の売買には税金が発生します。相続なら相続税、贈与なら贈与税がかかりますが、売買で直接関係するのは「所得税」と「消費税」の2つです。
会社員などの給与所得者が金地金を売却して得た利益は、原則「譲渡所得」に分類され、所得税の課税対象になります。ただし年間の譲渡益が50万円以下であれば、特別控除の範囲内に収まるため納税の必要はありません。
参考:国税庁
金の売却で発生する譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
| 項目 | 計算式 |
| 売却益 | 売却金額 −(取得費 + 売却手数料) |
| 譲渡所得(保有5年以内) | 売却益 − 特別控除50万円 |
| 譲渡所得(保有5年超) | (売却益 − 特別控除50万円)× 1/2 |
売却益が50万円以下の場合、特別控除の範囲内となるため譲渡所得はゼロになります。控除額は実際の売却益が上限となり、所得がマイナスになることはありません。
金の保有期間が5年を超えている場合、課税額の計算式が変わります。購入から5年超が経過した金を売却した場合、算出した譲渡所得の1/2だけが課税対象になります。
具体的な計算例を見てみましょう。
| 条件 | 3年前に購入(短期) | 6年前に購入(長期) |
| 購入価格 | 200万円 | 200万円 |
| 売却価格 | 300万円 | 300万円 |
| 売却手数料 | 2万円 | 2万円 |
| 売却益 | 98万円 | 98万円 |
| 特別控除 | 50万円 | 50万円 |
| 課税対象の譲渡所得 | 48万円 | 24万円(48万円 × 1/2) |
保有期間が5年を超えているかどうかで、課税される金額が半分に変わります。金の売却を検討する際は、購入時期を確認し、保有期間を踏まえてタイミングを判断してください。
上記の計算で算出された金額に対して、所得税が課されます。
金の現物とETF・投資信託では税金の計算方法が異なる

金地金や金貨といった「現物の金」と、金ETF・金投資信託といった「金融商品としての金」では、売却益に適用される課税方式がまったく違います。
現物の金を売却した場合、売却益は「総合課税の譲渡所得」に分類され、給与所得など他の所得と合算されたうえで累進課税(税率5%~45%+住民税10%)が適用されます。年間50万円の特別控除を受けられる点がメリットです。また、5年を超えて保有した金を売却した場合は長期譲渡所得に区分され、特別控除50万円を差し引いた後の課税所得が1/2に軽減されます。
一方、金ETFや金投資信託を証券口座で売却した場合、売却益には「申告分離課税」が適用され、税率は一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)で固定されます。特別控除や長期保有の1/2軽減はありませんが、特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば確定申告が不要になる手軽さがあります。さらに、NISA口座を利用できる点も、金融商品ならではの利点です。
売却益が小さい場合は、50万円の特別控除がある現物の金が有利になりやすい傾向にあります。一方、売却益が大きく給与所得も高い場合は、税率が一律20.315%のETFや投資信託のほうが税負担を抑えやすくなります。
ご自身の所得水準と想定される利益額を照らし合わせて、どちらの投資方法が合っているか検討してみてください。
金の売買では、所得税に加えて「消費税」も関係します。ここからは、金の購入時・売却時それぞれの消費税の仕組みを解説します。
金を購入するケース
金を購入する際には、食品や日用品と同じように消費税がかかります。消費税率は10%です。食品などには軽減税率8%が適用されますが、金は対象外のため、一律10%が加算されます。たとえば本体価格10万円の金貨を購入する場合、消費税1万円を加えた合計11万円が支払額です。
消費税は、消費者が代金に上乗せして支払い、事業者が税務署に納付する「間接税」です。つまり、金の購入者が実質的に負担し、販売店が申告・納付を行います。
金は1回あたりの取引額が高額になりやすく、消費税だけで数万円~数十万円に達することもあります。
参考:国税庁
金の購入時にかかる税金について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
- 関連記事はこちら
・金の購入で税務署にマークされる?申告漏れがばれるケースと税金のルールを解説
金を買い取ってもらうケース
金を買取店に売却する場合、買取店が金を「購入する」立場となるため、消費税は買取店側が負担します。本体価格10万円の金貨を売却する場合、買取店から受け取れる金額は消費税10%分を加えた11万円になります。
なお、個人で売却する場合、受け取った消費税分を国に納税する義務は原則として生じませんが、反復継続して取引を行う場合は事業と判断される場合があります。
お手持ちの金の売却をご検討中なら、まずは最新の買取価格をご確認ください。
金の売却時にかかる消費税の仕組みについて、さらに詳しく解説した記事はこちらです。
- 関連記事はこちら
・個人が金やブランド品を売ると消費税はかかる?買取時の消費税の仕組みや制度を徹底解説
消費税の納税義務について

消費税は1989年に税率3%で導入され、1997年に5%、2014年に8%、2019年10月に10%へと段階的に引き上げられてきました。消費税の納税義務が生じるのは、法人または前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主です。
会社員や主婦など、上記に該当しない個人が金を売却した場合、消費税の納税義務はなく、受け取った消費税分がそのまま手取りの一部になります。
金の売買を繰り返す場合は注意が必要
短期間に何度も金の売買を繰り返すと、税務署から「営利目的の事業」と判断され、消費税の納税義務が発生する場合があります。金投資を始める前に、売買の頻度や運用方針を明確にしておいてください。
ご自身の取引が消費税の納税対象になるか判断がつかない場合は、管轄の税務署や税理士に相談してください。事前に確認しておくことで、思わぬ納税義務の発生を防ぐことができます。
参考:国税庁
参考:国税庁
金の売買にまつわる消費税のルールや注意点を、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事も参考になります。
- 関連記事はこちら
・金売買には消費税が発生する?納税方法やその他税金についても解説
・金を売却しても200万円以下だったらばれないって本当?税制に関する知識や安心・適正に売るためのポイントをご紹介
消費増税対策に金を購入するのもおすすめ

現在の消費税率は10%です。少子高齢化の進行に伴い社会保障費は増加傾向にあり、今後さらなる消費増税が議論される可能性も否定できません。
消費税の納税義務がない個人の場合、金の売却時に受け取る消費税はそのまま手取りになります。消費税率が低いうちに金を購入し、税率が引き上げられた後に売却すれば、購入時と売却時の消費税率の差額分だけ利益が増える計算です。
ただし、金の価格は日々の相場で変動するため、消費税率の差額分の利益が必ず出る保証はありません。売却時の金価格が購入時より下がっていれば、消費税の差額を考慮しても損失が発生するケースがあります。反対に、売却時の金価格が購入時より上昇していた場合は、金の値上がり益に加えて消費税の増額分も上乗せされるため、利益はさらに大きくなります。
一般に金は有事や不景気に強い資産とされています。消費増税による景気への影響が金の需要を押し上げる可能性も指摘されています。将来の増税に備える観点からは、現行税率10%のうちに金を購入しておくことも選択肢のひとつです。
増税の有無にかかわらず、金は中長期の資産防衛手段として活用されています。株式や債券と値動きの相関が低いため、経済ショックやインフレ局面でポートフォリオ全体の下落リスクを抑える効果が期待できます。
金の購入を検討している方は、将来的な増税の可能性も考慮しながら、購入時期を判断するとよいでしょう。
参考:財務省
参考:財務省
金の売り時や買い時の見極め方について知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
- 関連記事はこちら
・金の売り時はいつ?相場・円安・世界情勢から読み解くベストタイミングをご紹介
金取引の税金に関するよくある質問

金の売買にまつわる税金について、読者の方から寄せられることの多い疑問をQ&A形式でまとめました。確定申告の要否や計算上の注意点など、実際に迷いやすい点を中心に取り上げています。
Q. 金の売却額が200万円を超えると、買取店から税務署に通知されるのですか?
A.
はい、1回の売却代金が200万円を超える場合、買取業者は「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を税務署に提出する義務があります。支払調書には売却者の氏名・住所・マイナンバー・取引内容が記載されるため、税務署は取引の事実を正確に把握できる仕組みです。
200万円以下の取引では支払調書の提出義務は発生しませんが、申告義務そのものがなくなるわけではありません。利益が出ている場合は、金額にかかわらず確定申告を行ってください。
Q. 金を売却して200万円以下の利益であれば、税務署にばれないのですか?
A.
200万円以下だから安心とは言い切れません。支払調書の提出対象にならなくても、税務署は銀行口座の入出金記録や過去の取引履歴などから金の売却を把握する手段を持っています。
無申告のまま放置すると、税務調査で発覚した際に本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税が課されるケースがあります。売却額にかかわらず、利益が発生したら確実に申告しておくのが安心です。
Q. サラリーマンが金を売却した場合、会社に副収入がばれてしまいますか?
A.
確定申告の方法によっては、住民税の通知から勤務先に副収入の存在が伝わる可能性があります。金の売却益を確定申告する際に、住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」に変更すれば、勤務先の給与天引きに反映されません。
ただし、自治体によっては普通徴収を選択できない場合もあるため、申告前にお住まいの市区町村に確認しておくと安心です。
Q. 金のアクセサリー(指輪・ネックレスなど)を売った場合も税金はかかりますか?
A.
金のアクセサリーは原則として「生活用動産」に分類され、売却しても課税対象にはなりません。ただし、1点または1組の売却額が30万円を超える貴金属・宝石は生活用動産から除外され、譲渡所得として課税対象になります。
たとえば、18金のネックレスが25万円で売れた場合は非課税ですが、同じネックレスが35万円で売れた場合は課税対象です。金のインゴット(地金)は金額にかかわらず生活用動産とみなされないため、売却益が出れば原則として課税されます。
Q. 相続で受け取った金を売却するとき、取得費はどのように計算すればよいですか?
A.
相続で取得した金を売却する場合、取得費は被相続人(亡くなった方)が金を購入した際の価格を引き継ぎます。被相続人が100万円で購入した金であれば、相続人が売却する際も取得費は100万円として計算することが可能です。
購入価格がわからない場合は、売却額の5%が概算取得費として適用されるため、譲渡所得が大きく膨らむリスクがあります。被相続人の購入時の領収書や取引明細を遺品整理の段階で探しておくことが大切です。
Q. 金の購入価格を証明する書類を紛失した場合、税金はどうなりますか?
A.
購入価格を証明できないと、売却額の5%だけが取得費として認められます。たとえば金を500万円で売却した場合、取得費はわずか25万円とみなされ、475万円が課税対象の利益になってしまいます。
実際に400万円で購入していたとしても、証明書類がなければ取得費400万円を主張する根拠がありません。領収書以外にも、クレジットカードの利用明細や銀行の振込記録が購入証明として認められる場合があるため、手元の記録を幅広く確認してみてください。
Q. 金の売却で損失が出た場合、給与所得などと損益通算はできますか?
A.
金地金の売却で生じた損失は、給与所得などの他の所得区分と損益通算できません。金地金は税法上「生活に通常必要でない資産」に該当するため、損益通算の対象外となっています。
ただし、同じ年に発生した他の「総合課税の譲渡所得」(たとえば、ゴルフ会員権の譲渡益など)がある場合に限り、金の売却損と相殺できる可能性はあります。金の売却損を翌年以降に繰り越して控除する制度もないため、売却のタイミングには注意が必要です。
Q. 金を家族に贈与した場合、どのような税金がかかりますか?
A.
金を贈与した場合、受け取った側(受贈者)に贈与税が発生します。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1月1日から12月31日までに受け取った金の評価額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
110万円を超えた部分に対しては、超過額に応じた累進税率(10%~55%)で課税されます。地金の評価額は贈与日の時価(業者の買取価格など)で計算されるため、金相場が高い時期に贈与すると評価額が上がり、税負担が増える点に注意が必要です。
Q. 確定申告の際、金の売却益はどの欄に記載すればよいですか?
A.
個人が金地金を売却して得た利益は、確定申告書の「譲渡所得」欄に記載します。確定申告書(第一表)の「総合課税の譲渡所得」の欄に金額を記入し、第三表(分離課税用)ではなく第一表・第二表を使用する点がポイントです。
e-Taxで申告する場合は、所得の種類を選ぶ画面で「総合課税の譲渡所得」を選択してください。計算の根拠となる購入時の領収書や売却時の明細書は、申告書と一緒に保管しておくと税務署からの問い合わせにもスムーズに対応できます。
Q. 金の売却益が20万円以下であれば、確定申告は不要ですか?
A.
給与所得者で年収2,000万円以下の方は、給与以外の所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされています。金の売却益も譲渡所得として合算したうえで20万円以下に収まれば、所得税の確定申告義務は生じません。
ただし、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になるケースがあります。住民税の申告を忘れると、後から追徴される場合があるため、お住まいの市区町村窓口に確認しておいてください。
Q. 金を売却したのに確定申告をしなかった場合、どのようなペナルティがありますか?
A.
申告義務があるにもかかわらず確定申告をしなかった場合、「無申告加算税」と「延滞税」が課される可能性があります。無申告加算税は、税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合に上乗せされるペナルティです(令和5年分以降)。税率は納付すべき税額に応じて段階的に設定されており、50万円以下の部分は15%、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%が課されます。
さらに、納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じた延滞税も発生します。税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、無申告加算税が5%に軽減される措置もあるため、申告漏れに気づいたらできるだけ早く対応してください。
Q. 年をまたいで複数回に分けて金を売却した場合、税金の計算はどうなりますか?
A.
金の譲渡所得は、1月1日から12月31日までの1年間ごとに計算します。年をまたいで複数回売却した場合、各暦年の売却益を個別に合算し、それぞれの年で50万円の特別控除を適用する仕組みです。
たとえば、2025年に30万円の利益・2026年に40万円の利益が出た場合、各年とも50万円以内のため課税対象額はゼロになります。反対に、同じ年に複数回売却して合計利益が50万円を超えた場合は、超過分が課税対象です。
Q. 海外で購入した金を日本で売却した場合、税金の扱いは変わりますか?
A.
海外で購入した金を日本国内で売却した場合でも、日本の居住者であれば日本の所得税法に基づいて課税されます。譲渡所得の計算方法は国内購入の金と同じで、売却額から取得費と譲渡費用を差し引いて利益を算出します。
海外での購入価格は、購入日の為替レート(原則としてTTMまたはTTS)で日本円に換算してください。海外の買取店で金を売却した場合も、日本の確定申告で譲渡所得として申告する必要があります。
Q. 純金積立で購入した金を売却する場合、税金の計算方法は現物の金地金と同じですか?
A.
純金積立で購入した金を現物として引き出し、買取店や貴金属店で売却した場合は、金地金と同じ「総合課税の譲渡所得」として課税されます。取得費の計算では、毎月の積立額をすべて合算した金額が購入費用にあたります。
ただし、証券会社の口座内で純金積立を売却した場合は「雑所得」として扱われるケースもあるため、利用している証券会社の約款や税制上の取り扱いを事前に確認してください。
Q. 金を売却して利益が出た場合、所得税のほかに住民税もかかりますか?
A.
金の売却益に対しては、所得税だけでなく住民税も課税されます。住民税の税率は課税所得に対して一律10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)で、所得税の確定申告を行えば住民税は自動的に計算されて通知が届きます。
たとえば、金の売却による課税所得が100万円の場合、住民税は約10万円です。所得税と住民税を合わせた実質的な税負担率は、総所得金額によって15%から55%の範囲で変動します。
Q. 金の売却で得た利益は、ふるさと納税の控除上限額に影響しますか?
A.
金の売却益は総合課税の譲渡所得として他の所得と合算されるため、ふるさと納税の控除上限額にも影響します。売却益が大きいほど総所得金額が増え、控除上限額も引き上げられます。
金を売却した年にふるさと納税を活用すれば、増えた税負担の一部を実質的に軽減できる可能性があります。控除上限額の正確な金額は、総務省のふるさと納税ポータルサイトや各自治体の試算ツールで確認してください。
Q. 法人名義で金を売却した場合、個人とは税金の扱いが異なりますか?
A.
法人が金を売却して得た利益は、法人税の課税対象となる「益金」に算入されます。個人の譲渡所得のような50万円の特別控除や、5年超保有での1/2軽減といった優遇措置は、法人には適用されません。
法人の場合、金の売却益は他の事業利益と合算され、法人税の課税対象となります。税率は中小法人で年800万円以下の部分が15%、超過部分が23.2%です。なお、令和7年4月1日以後に開始する事業年度からは、所得10億円超の法人について800万円以下の部分が17%に引き上げられます。個人と法人どちらの名義で金を保有・売却するかは、税理士に相談して判断するのが確実です。
Q. マイナンバーの提出を求められるのはどのような場合ですか?
A.
金の売却代金が1回あたり200万円を超える場合、買取業者は支払調書を税務署に提出する義務があり、支払調書にマイナンバーの記載が必要となります。そのため、200万円超の取引では買取時にマイナンバーカードまたは通知カードの提示を求められます。
200万円以下の取引ではマイナンバーの提示は原則不要ですが、業者独自の本人確認として提示を求められるケースもあります。マイナンバーを提示したくないからといって、売却額を意図的に分割する行為は税務署に指摘されるリスクがあるため避けてください。
Q. 金の売却益と他の譲渡所得(不動産など)は合算されますか?
A.
金の売却益(総合課税の譲渡所得)と不動産の売却益(分離課税の譲渡所得)は、課税方式が異なるため合算されません。金の譲渡所得は給与所得などと合算して総合課税で計算し、不動産の譲渡所得は分離課税で別途計算する仕組みです。
ただし、ゴルフ会員権や貴金属など「総合課税の譲渡所得」に分類される資産の利益同士は合算され、50万円の特別控除は合算後の金額に対して1回だけ適用されます。複数の資産を同じ年に売却する場合は、控除枠の使い方に注意してください。
Q. 金取引の税金について相談したい場合、どこに問い合わせればよいですか?
A.
金の売却に関する税金の相談先として、最寄りの税務署が最も確実です。税務署では、譲渡所得の計算方法や確定申告の書き方について無料で相談できます。確定申告の時期(2月16日~3月15日)には特設の相談会場が設けられることも多く、予約制で対面相談が可能です。
より複雑なケース(相続した金の取得費不明・営利目的と判断される可能性がある場合など)は、税理士に個別相談すると具体的な節税プランまで提案してもらえます。国税庁のWebサイト「タックスアンサー」でも、金地金の譲渡に関する基本的な税務情報を確認できます。
まとめ
金を売買する際には、税金の知識が欠かせません。個人か法人か、保有期間が5年以内か5年超か、売却頻度はどの程度かによって、課される税金の種類や金額は変わります。個人が金を売買する場合、所得税(譲渡所得)と消費税の2つが主な税金です。本記事を参考に、ご自身の税負担を正しく把握したうえで金の売却や投資を検討してみてください。
金取引の税金について網羅的に理解を深めたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
- 関連記事はこちら
・金の売却時には税金はいくらかかる?計算方法やシミュレーションまで網羅的に解説
・金を売ると税金がかかる?脱税の場合のペナルティや正しい節税知識も解説
・金を売却しても税金がかからない方法とは?知らないと損する節税ポイントを徹底解説
「おたからや」での「金」の参考買取価格
ここでは、「おたからや」での「金」の参考買取価格の一部をご紹介します。
2026年07月30日09:30更新
今日の金1gあたりの買取価格相場表
| 金のレート(1gあたり) | ||
|---|---|---|
| 国内インゴット(金)23,388円 +235円 |
24金(K24・純金)23,201円 +233円 |
23金(K23)22,312円 +224円 |
| 22金(K22)21,330円 +214円 |
21.6金(K21.6)20,815円 +209円 |
20金(K20)19,038円 +191円 |
| 18金(K18)17,518円 +176円 |
14金(K14)13,565円 +136円 |
12金(K12)10,525円 +106円 |
| 10金(K10)9,402円 +94円 |
9金(K9)8,443円 +85円 |
8金(K8)6,268円 +63円 |
| 5金(K5)3,040円 +30円 |
||
※参考買取相場は、国内外の公表相場、市場流通価格および当社取引実績をもとに算出した目安価格です。実際の買取価格を保証するものではなく、査定時の相場変動、お品物の状態・重量・品位等により変動します。
※土日・祝日を除く前営業日の日本時間9:30の価格と比較
金は売却益が出ると所得税(譲渡所得)や住民税の課税対象となるため、「手取りがいくらになるのか」を正しく把握することが重要です。保有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得として課税額が1/2に軽減されるため、売却タイミングひとつで税負担に大きな差が出ます。
また、1回の売却代金が200万円を超えると買取業者から税務署へ支払調書が提出される点も見落とせません。
- おたからや査定員のコメント
「おたからや」では世界51ヵ国との取引実績をもとに、国内相場だけでなく海外市場の動向も反映した価格をご提示しております。「購入時の領収書がない」「相続で受け取った金の取得費がわからない」といったご相談も日々多くいただいておりますが、税務上の概算取得費の仕組みや確定申告の流れまで丁寧にご案内いたします。金地金はもちろん、金貨や金のアクセサリーなど形状を問わずお買取り可能です。売却額や税金のシミュレーションだけでも構いませんので、お近くの店舗へお気軽にお越しください。

金の買取なら高価買取「おたからや」
金を売却する際、「どこに持ち込めばよいか」「適正な価格で査定してもらえるか」と迷う方も多いでしょう。
高価買取「おたからや」は、全国に約1,930店舗以上を展開し、51ヵ国との取引実績を持つ買取サービスです。金地金・金貨・金のアクセサリーなど幅広い金製品に対応しており、査定料・キャンセル料はかかりません。
「おたからや」の特長は、査定のスピードと価格の透明性です。店頭で金の重量と純度をその場で計測し、当日の金相場をもとに買取価格を提示します。提示額に納得できない場合は、キャンセルも可能です。
金の売却で発生する税金の仕組みを理解したうえで、「いつ・いくらで売れるのか」を具体的に知りたい方は、まずは「おたからや」の無料査定をご利用ください。お近くの店舗で、金の資産価値を確認するところから始められます。
※本記事は、おたからや広報部の認可を受けて公開しております。
おたからやの金買取
査定員の紹介
金買取専門 査定員
-
趣味
ショッピング
-
好きな言葉
有言実行
-
好きなブランド
ハリーウィンストン
-
過去の買取品例
おりん、インゴット
おたからやでは金の買取をする際に、今日の金の1gの買取相場を基に、デザイン性などをプラスで評価して高価買取を行っております。過去に1万点以上の査定をさせていただきましたが、とても多くのお客様に想像以上の金額になったと喜んでいただきました。また、おたからやでは、すべての店舗に比重計を完備しているため、金の含有量を正確に測定することができます。 金額はもちろんのこと、接客も最高のおもてなしができるように心がけております。私共はお品物だけではなくお客様一人ひとりの思いに寄り添い満足して帰っていただけるように丁寧な説明を致します。誠心誠意対応させていただきますので、是非おたからやのご利用をお待ちしております。
金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
金の高価買取はおたからやにお任せください。
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